業務内容詳細|群馬の司法書士・相続なら村上司法書士事務所

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市民の身近な法律家・会社・不動産登記など
業務内容詳細
詳細解説 不動産登記

不動産とは簡単にいえば建物や土地などのことをいいます。

不動産登記とは不動産の所在、地番、家屋番号、種類、面積、構造など表題部(甲区)、不動産についての権利関係(売買・相続・抵当権など)を乙区として法務局の登記簿に記載し、一般の人たちに公表(公示)することをいいます。これは不動産を取引しようとしている人たちが、安全に取引できるように売買・相続や抵当権設定・抹消などの記録を誰にでもわかるようにする制度なのです。

登記をすることによって所有権や抵当権などの自分の権利を他人に対して主張できる(対抗力を有する)ようになるのです。

建物を新築した時や住宅ローンを返済した時などはお早目の登記をお勧めします。

  • □所有権保存・移転
  • □抵当権設定・抹消
  • □その他
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詳細解説 過払い金返還請求

何年もの間借入金を返済していると金利を不当に高く設定している貸し金業者の場合、元利金を払い過ぎていることがあります。払い過ぎた金額を過払い金と言いますがこれは取り戻しをすることができます。通常の返還交渉のほか裁判によることもできます。

■過払金の具体例
当事務所が取り扱った過払金の具体例を紹介いたします。ここに記載されている具体例はあくまでも、過去に取り扱った事例を基に作成しております。過払金額は、借入金額、借入年数、毎月の返済額、返済回数によって異なりますのでご了承下さい。

  • □具体例①
     平成11年借入、平成23年着手時残債務金額0円(平成21年完済)
     発生過払金107万円
  • □具体例②
     平成10年借入、平成23年着手時残債務金額約46万円
     発生過払金54万円
  • □具体例③
     平成15年借入、平成23年着手時残債務金額約65万円
     発生過払金131万円
  • □具体例④
     平成18年借入、平成23年着手時残債務金額約18万円
     発生過払金16万円

過払金は、最終の取引から10年以上たってしまうと金融会社に請求できなくなってしまいます。過去に消費者金融やクレジット会社からキャッシングをした経験があるかも、最終の取引から10年以内であれば請求できますので、ご相談下さい。

  • □過払い金返還請求
  • □その他
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詳細解説 商業(会社・法人)登記

平成18年5月1日に会社法が施行されたことにより、各種の規制が見直しされ利用者にとってより使いやすいようになりました。

おもな改正点は複数の法律をまとめて「一本化」したことにあります。また現代にマッチするようにビジネス界からの要請にも応えて、合同会社やLLPなどの企業形態も新設させることになりました。さらに有限会社を新設できなくなったり、最低資本金制度の撤廃、必要役員数を減少、任期の延長、取締役会設置の義務がなくなるなど、「法律での制限」を軽くする配慮がなされています。

商業登記は株式会社などの法人について設立から運営、清算にいたるまでの一定の事項を法務局で登記することにより一般に開示し取引先など利害関係人の安全を守るための制度です。


登記の原因と種類

  • □ 会社を新規に作りたい⇒会社設立登記
  • □ 代表取締役など役員が代わった⇒役員変更登記
  • □ 会社の名前や目的を変更したい⇒商号変更・目的変更登記
  • □ 会社の本店を移転したい・支店を登記したい⇒本店移転登記・支店登記
  • □ 資本金を増やしたい・減らしたい⇒増資・減資登記
  • □ 会社を辞めたい⇒解散・清算の登記
  • □ その他
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詳細解説 債務整理

経済不況やリストラなどで心ならずも多重債務者となり返済に困った場合、
債務(借金)の整理をして人生の再出発を図ることができます。

債務整理の方法
□任意整理
裁判によらず債権者との話し合いで支払い方法などを交渉する方法です。
通常司法書士や弁護士が代理人となって相手方と交渉します。

任意整理の具体例

   任意整理着手前 任意整理着手後
債務額 毎月返済額 債務額 毎月返済額
A社(クレジット会社) 約34万円 15000円 約34万円 6000円
B社(消費者金融) 約46万円 15000円 54万円過払い  
C社(クレジット会社) 約75万円 30000円 約37万円 14500円
この方の場合、任意整理着手前に債務額約154万円、毎月返済額60000円でしたが、債務整理着手後に債務額は約71万円、毎月の返済額が20500円になり、さらに消費者金融B社から過払金を回収することが出来ました。

□特定調停
簡易裁判所に調停を申し立て調停委員と協力して債権者と交渉をしていく制度です。

□個人民事再生
原則3年間で一定の債務を分割返済する計画を立案し、それを裁判所が認めれば残りの債務が免除されるものです。

□自己破産
破産の申し立てを裁判所に行い、可能な限り債務を返済し、残債務については免責を受けるという方法です。

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詳細解説 遺言・相続・成年後見

■ 遺言について

・遺言の効力
法定相続分を変更し、誰にどんな割合で相続させるか指定できます。(遺留分の規定があります)
自分の子であるが、戸籍にはいっていない子供を認知し相続人に加えることができます。
遺産を相続人と関係のない第三者に贈ったり、公益法人などに寄付できます。 (遺贈や寄付)

・遺言書の種類
財産を特定の人に遺したいときは死後に効力がでるように遺言書を作成する必要があります。
主な遺言書の種類と作成方法は以下の通りです。

  • □自筆証書遺言
    遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で作成し押印します。
  • □公正証書遺言
    公正証書を公証役場の公証人が作成します。
  • □秘密証書遺言
    遺言書は自分で作成し、公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておく。
  • □それぞれのメリットとデメリット
    自筆証書遺言はお金はかかりませんが内容が法律的に無効であったり、 また死後、遺言書が発見されない可能性もあります。
    家庭裁判所の検認が必要です。
    公正証書遺言はお金はかかりますが原本が公証役場に保存され対外的に優位です。家庭裁判所の検認も不要ですが作成時に証人が必要です。
    秘密証書遺言は遺言の本文は自筆でなくても署名ができれば作成できます。
    遺言を公証役場に提出するときに証人が必要です。
    内容に形式不備がでる可能性が高まります。(無効化の恐れ)
    家庭裁判所の検認が必要です。

■ 相続について

□相続人とは
法定相続人として遺産を受け取ることができる人や遺言書によって相続する権利が発生した人など権利をもっている人たちです。
法定相続人には配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹が定められています。

□相続財産とは
相続財産にはプラスの遺産とマイナスの遺産があるので注意が必要です。
プラスの遺産とは現金・預金・株式・債券・建物・土地・家財道具、自動車、貸付金の債権、損害賠償請求権などがあります。
マイナスの遺産には借金・債務・損害賠償金などがあります。

□相続方式の種類
遺産の状況によって単純承認、限定承認、相続の放棄など考慮する必要があります。
相続開始があった日から3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域の家庭裁判所に限定承認や相続放棄の申し立てをしないと単純承認をしたことになります。


■ 成年後見

成人ではあっても通常の人たちより法律的な判断能力が劣る人たちがいます。
高齢からくる判断能力の衰えや認知症、知的障害者などの方たちが一例ですが
そういった方々を悪質商法などから守ったり、正しい契約など法律業務ができるように法律面から支えるのが成年後見制度です。
成年後見は2種類に大別されます。

  • □法定後見
    本人の判断能力によって家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人のいずれかを選任する制度です。
  • □任意後見
    本人自身が将来、自分の判断能力が衰えたときに備えてあらかじめ、公正証書によって任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。
  • □遺産分割協議書
  • □所有権移転
  • □相続利害関係人調査
  • □遺言書作成相談
  • □任意後見
  • □法定後見
  • □その他
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詳細解説 裁判

裁判所に訴えや申し立てをするときには書類が必要です。司法書士は代理として書面を作成し訴訟手続きのお手伝いをいたします。
また法務大臣の認定司法書士については簡易裁判所における訴訟代理業務が認められています。簡易裁判所は請求金額が140万円以下の貸し金請求などの身近な事件を、普通の訴訟より簡易な手続きで迅速に処理するために設けられた裁判所です。大家さんが敷金を返してくれない。元夫が養育費を払ってくれない。簡易裁判所から身に覚えの無い訴状や支払い督促が届いたなど身近な事例でも放置しておくと不利益を蒙る場合があります。しかるべき法的手続きが必要となります。

□少額訴訟債権執行の代理
裁判で勝っても相手が素直に支払ってくれるとは限りません。その場合は強制執行の申し立てをして相手の財産を差し押さえたりしなければなりません。
簡裁訴訟代理権を有する認定司法書士なら、少額訴訟で金銭の支払いを命ずる判決を受けた場合など、債権者の代理人として強制執行の手続きを行うことができます。

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詳細解説 その他

□供託手続き
供託とは一定の金銭や有価証券などを供託所(法務局)に預託し管理を委ね、一定の資産を保全していることを証明するものです。
具体的には賃借人がアパートやマンションの値上げに納得がいかず、交渉中に現状の賃料をしはらっても大家さんが受け取ってくれない場合があります。
これを放置しておくと賃料不払いで賃貸借契約解除の理由となることがあります。
その場合供託所(法務局)に家賃相当分を供託しておくと、その時点で賃料の支払いが継続しているとみなされるのです。
司法書士は供託の代理人となることができます。

  • □供託手続き
  • □その他
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所長 村上 貴幸
  • プロフィール
  • 群馬司法書士会所属
  • 平成17年9月簡易裁判所訴訟代理権取得 認定番号第401641号
  • 全国クレジットサラ金問題対策協議会会員
  • ぐんまクレジットサラ金問題対策協議会会員
  • 昭和42年生まれ
クリアスぺース
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