よくあるご質問
不動産登記

不動産登記とは?

不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示し安全に取引できるようにする為の制度です。

登記は必ずしないといけないの?

不動産を相続したり買ったりしても登記をする法律上の義務はありません。しかし、不動産の所有権や、自分が他人に対して有する債権の担保として取得した抵当権等を主張するためには、登記をしておく必要があります。不利益を回避するために、登記をしておいた方が良いと言えます。

不動産を売る場合に気を付けることは?

不動産を売る場合は権利証と、印鑑証明書、固定資産税評価証明書、実印等が必要になります。その他農地の売買であれば農業委員会の許可書等、取締役がその会社との間で売買する場合には取締役会議事録等が必要になります。

不動産を買う場合に気を付けることは?

不動産を買う場合には、法務局で登記簿謄本を取得して、登記上の名義や差押・仮差押の登記、あるいは抵当権等の登記がなされていないか確認しましょう。これらの登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、競売等により所有権を失ってしまうことになりかねません。

建物を新築したときは?

家を新築したときはまず建物表題登記をすることになります。建物表題登記が済むと次に所有権保存登記を申請することになります。これは、所有権の登記のされてない土地や建物にされる初めての所有権登記であり、この時にいわゆる権利証が作成されます。

住所が変わったときは?

登記簿の住所は、自動的に変更されれません。住所が変わる都度、住所変更登記をする必要があります。

住宅ローンを返済したときは?

土地・建物につけてある抵当権は、住宅ローンの返済が終わったときに消滅します。しかし、登記簿上の抵当権は、登記申請をして抹消手続をしないとそのまま残ってしまいます。住宅ローンの返済が終わった際には、抵当権の抹消手続はお早めにされることをお勧めします。

権利証ってなに?

権利証とは、所有権移転や所有権保存、抵当権設定など、権利を取得した際にできる登記済証のことを言います。

権利証を紛失した場合には?

権利証の再発行はできません。権利証を紛失した場合は「事前通知制度」または「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」を利用して登記の申請をします。