よくあるご質問
債務整理

債務整理にはどのような方法がありますか?

債務整理手続きは大きく分けて、任意整理や特定調停(将来利息のカットや分割払いによって債務を弁済していく)、破産(財産のほとんどを返済にあてる代わりに残りの債務については支払いを免除してもらう)があります。
その他に、元本を大幅カットし残額を分割弁済していくという上記の2つの手続きの中間的な性質をもつ個人再生という手続きもあります。その他にも、ケースによっては消滅時効や相続放棄などによって債務が消滅する場合もあります。
これらの手続きのうち、どれが最良かは、これまでの借入の過程や負債状況、収入などによって人それぞれ異なりますので、ご自分で判断なさらずに専門家に相談したほうが良いでしょう。

任意整理とはどんな手続きですか?

裁判所手続きによらず、弁護士や司法書士が、各債権者との間で個別に支払い方法などについて交渉する方法です。現在、債務者が負っている債務を、利息制限法の利息に引き直してその額を確定させ、主に3〜5年間での分割払いで返済していきます。
メリット
1.裁判外の手続きなので、各債権者ごとに柔軟な返済計画での和解が可能である。
2.手続き開始から実際の支払い開始までの利息が免除される。
3.将来利息がカットされるので、返済すればした分だけ元本が減る。
デメリット
1.あくまで任意の解決方法なので、相手側が話し合いに応じてくれない場合もある。
2.利息制限法による引き直し以上の債権額減額が望めない。

特定調停とはどんな手続きですか?

裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員が債務者と債権者の間にたって支払い方法などについて交渉する方法です。任意整理と同じく、現在、債務者が負っている債務を、利息制限法の利息に引き直してその額を確定させ、主に3〜5年間での分割払いで返済していきます。
メリット
1.手続きが比較的容易なので、弁護士や司法書士に頼まなくてもやりやすい。
2.他の裁判所が関与する手続きに比べて、費用が安価である。
3.将来利息がカットされるので、返済すればした分だけ元本が減る。
デメリット
1.利息制限法による引き直し以上の債権額減額が望めない。
2.手続き開始から実際の支払い開始までの利息が付加される場合がある。
3.調停が成立後、債権者との間で合意した調停内容に違反すると強制執行(不動産や給料などの差し押さえ)される恐れがある。

個人民事再生とはどんな手続きですか?

現在、債務者が負っている債務を利息制限法の利息に引き直して確定させ、その一部を元本カットして、3〜5年間で分割返済していく方法です。この分割弁済の方法は裁判所が認めたものでなければなりません。
メリット
1.大幅な元本カットが望める
2.将来利息がカットされるので、返済すればした分だけ元本が減る。
3.一定額まで支払えば、残りの額を支払わなくても免除される場合がある。
4.住宅ローン等を抱えていても、不動産を手放さずに債務整理できる。
デメリット
1.手続きが非常に煩雑で時間もかかる。
2.手続き費用がかかる。
3.ケースによっては債権者による決議があり、それが否決されるとそれ以上の手続きができなくなる。
4.裁判所によって手続きが認められない場合がある。
5.官報に掲載される。

破産とはどんな手続きですか?

裁判所に破産の申立てをして、自己の全財産で債務を支払えるだけ支払い、免責が受けられれば、残りの債務が免除されるという方法です。借金の返済が不可能になった場合に選択されます。
メリット
1.借金がゼロになる。
デメリット
1.不動産やその他の財産を手放さなければならない。
2.職業によっては就けないものがある。
3.今後7年間、免責が受けられなくなる。
4.官報に掲載される。

グレーゾーン金利とはなんですか?

金融機関の金利には、利息制限法で決められた金利と出資法で決められた金利の2種類があります。利息制限法は、元本10万円未満の場合は年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本100万円以上の場合は年15%を上限金利として定めており、この制限を超えた利息の支払いは「無効」とすると規定しています。出資法の上限金利は29.2%となっています。
原則として、金融機関は利息制限法の上限金利までしか利息を取ることができませんが、貸金業規制法で定められた条件を満たした場合は出資法の上限金利までの利息をとることが可能です。しかし、消費者金融の多くは、貸金業規制法上の条件を満たさないまま、出資法の上限金利を適用しています。この2つの法律で定められた金利の差の部分がグレーゾーン金利です。一見では完全に違法とも適法とも言えない、まさに曖昧でグレーな金利なのです。
過払金返還請求とはなんですか?
利息制限法は自らが定める上限金利を超えた利息の支払いは「無効」とすると規定しています。実際に支払われていた超過利息は元本の弁済にあてられ、その分元本債権を減らすことができます。超過利息を順次元本に充当した結果、元本が完済されてもなお超過部分がある場合は、過払い金として業者に対して返還請求をすることになります。
消費者金融業者は出資法上の上限利息で貸付をしていることが多いので、利息制限法上の利息に基づいて今までの支払い分を計算し直すと過払い金が発生する場合がでてくるのです。

破産をすると、日常生活にどのような影響がでますか?

個人再生・破産をすると官報でその旨が公告されますが、一般的に通常の人が官報を見ることは殆どないので、あまり問題にはならないでしょう。
その他、特に破産に関するよくある誤解として、破産するとその事が戸籍に記載される・選挙権が剥奪される・年金が受給できなくなるといったものがありますが、そのような事はありません。ただし、職業によっては破産がその職業資格の欠格事由になっているものもあります(弁護士・司法書士・税理士など)が、免責決定を受ければこれらの資格制限も解除されます。